Agreement

ホテルニュー高田宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約等客室利用に係る契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
   ①お客様の氏名
   ②宿泊日及び到着予定時刻
   ③お客様の連絡先
   ④その他当ホテルが必要と認める事項
 2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
 3. お客様が、宿泊中に第1項②の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
 4.     宿泊契約の申込みに際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当ホテルは可能な範囲内でこれに応じます。
 5.     前項の申出に基づき、当ホテルが宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
 3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
   ①前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前又は当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
   ②前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても連絡がとれないとき。
   ③当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
 4. 前項②及び③に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還はいたしかねます。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
 2.  宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
   ①宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
   ②満室により客室の余裕がないとき。
   ③災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予想されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
   ④宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
   ⑤宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
   ⑥宿泊しようとする方が、他の宿泊客もしくは当ホテルの従業員に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
   ⑦宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
   ⑧宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
   ⑨宿泊される方が泥酔者で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき。
   ⑩宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
   ⑪保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
   ⑫宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申し込みをしたとき。
   ⑬実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申し込みをしたとき。
   ⑭施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
   ⑮その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
   ⑯宿泊しようとする者が、繰り返し当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
 (お客様の契約解除権)
第6条 当ホテルは、旅館業法第4条の2の定めにしたがい、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止のために必要な協力を求めることがあります。
 2. 宿泊しようとする者は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等一切の当ホテルの損害については、当該者が負担するものとします。
第7条 お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
 2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
 3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
 (当ホテルの契約解除権)
第8条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
   ①お客様が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
   ②お客様が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他のお客様に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
   ③お客様が伝染病者であると明らかに認められるとき。
   ④宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
   ⑤天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
   ⑥寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
   ⑦宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
   ⑧宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
   ⑨宿泊しようとする方が、以前のご利用料金及びその他の未精算分の料金の支払いが完了しておらず、当ホテルが請求をしてもお支払いいただけないとき。
   ⑩この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
   ⑪その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当したとき。
 2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出があった連絡先に通知しても到達しない場合には、第3条第3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点を持って到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
 3. 当ホテルが前2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項③及び⑤の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
 (宿泊の登録)
第9条 お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
   ①お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
   ②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
   ③出発日及び出発予定時刻
   ④前泊地及び行先地
   ⑤その他当ホテルが必要と認める事項
 (客室の使用時間)
第10条 お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
 2. 当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の便用に応じることがあります。この場合には当ホテルのフロント、公式ホームページ(http://www.hotel-newtakada.com)に掲げる料金表に定める追加料金を申し受けます。
 3. 前2項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
 (利用規則の遵守)
第11条 お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第12条 当ホテルのフロント・キャッシャーの営業時間は24時間対応可能です。門限はありません。(AM3:00〜4:00は扉を閉めますがインターフォンにて対応させていただきます。)
 2.  前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
(料金の支払い)
第13条 お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
 2.  前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    3.   当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第14条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
 2.  当ホテルはお客様の前項の損害に対応するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第15条 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
 2.  当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除する契約ができるものとします。この場合の解除の通知については第7条第2項の規定を準用するものとします。客室を提供できないことについて当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは補償料をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
(寄託物等の取扱い)
第16条 当ホテルでは、お客様の物品又は現金並びに貴重品について、フロントでお預かりすることは行っておりません。お客様ご自身で管理していただきます。
 2.  お客様が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第17条 お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
 2.  お客様がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては一定期間保管したのち、お客様より連絡がないときは所定の手続きをとって処分いたします。
 3.  前項の忘れ物を受け取ることができるのは、本人もしくは本人より受け取りについての委任をされた代理人に限ります。代理人が受け取る際には、忘れ物をした本人作成による委任状が必要となります。
 (宿泊客の責任)
第18条 お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(準拠法、裁判管轄)             
第19条 本約款に基づく宿泊契約、休憩(デイユース)契約その他の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また当ホテルとお客様との間で生じた一切の紛争の解決については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
 
   
内              訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金  
基本宿泊料(室料)
 
 
 
税    
 
①消費税
②東京都宿泊税
 (1名当たりのご利用金額が税抜10,000円以上15,000円未満の場合、1名当たり100円)
 (1名当たりのご利用金額が税抜15,000円以上の場合、1名当たり200円)
 
追加料金 ①電話料金
②延長料金
③有料サービス等の料金
④ ①②③に係る税金等の金額
備考 基本宿泊料はフロント、公式ホームページ(http://www.hotel-newtakada.com
に掲示する料金表によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)・・・ホテル用
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